宅地建物取引主任者の法定講習会を受講しました

イヤー、今日はいい天気でしたね!

真っ青な空に栄えるビルは「宅建協会」の建物です。
そう、今日は休日だったんですが、宅地建物取引主任者の5年毎の法定講習会の受講に来たんです。
朝から夕方までの講習で、缶詰状態で折角の天気のよい休日がもったいなかったです・・・
150名程のたくさんの方が受講していましたね~。

テキストはこちら。

分厚い資料が数冊と補足資料がありました。
民法、都市計画法、建築基準法、税制、宅地建物取引業法と土地の取引に必要な情報がブラッシュアップできました。

中でも、建物賃貸借の終了時の「敷引き特約」の有効・無効についての解説は興味深かったです。
建物の賃貸借契約が終了したときに、敷金がどの程度返還されるか?
5年前の講習会でもこの話題がでましたが、このときは敷引きについては無効が主流になるとの話でした。
今回の講習では、最近までは無効の流れだったんですが、今年3月24日の最高裁の判例によると、有効の流れとのこと。

このような法的解釈はとの時々で変化するものなのですね~

講習会を通してまた、多くの学びを得た感じです。